国務大臣(こくむだいじん)とは、日本国の内閣の構成員を指す。閣僚、閣員とも言われる。
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いまの与党は人材不足なのかな~。
揚げ足ばかりとるような国会での議論にはもううんざりだが、あまりにもせよ、国務大臣があのレベルでは…
行政権は,国務大臣が天皇を「輔弼」することで行使された(第55条)。天皇が勝手に営業停止処分のような行政処分を下すことはできない。司法権も,天皇の名において「裁判所が」行うとされた(第57条)。天皇が勝手に臣民を刑に処することはできない。これらも日本国憲法とほとんど変わらない。
【天皇の主な国事行為】①内閣総理大臣、最高裁判所長官の任命 ②憲法改正、法律、政令及び条約の公布 ③国会の召集 ④衆議院の解散 ⑤国務大臣の任命の認証
「知的財産基本法」によると、内閣総理大臣が知的財産戦略本部長(まさか本人知らないなんてことはないよね?)、副本部長と本部員は国務大臣各位
なんだけど。今回の知財推進計画の意見募集で集まった意見、総理や大臣各位はちゃんと全部目を通すんだよね、当然
第63条【大臣の議員への出席権及び出席義務】 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
財政再建のためには消費税率上げはしかたないと思いますが、迷走する某国務大臣を見ていると、税金なんて払いたくないと思ってしまいますよ。それは別にしても、国会議員定数半減、議員歳費も半減くらい、身を削っていただきたい、為政者には。 #政治
憲法第7条[国事行為] 5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を( )すること。 / 6号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を( )すること。 http://t.co/99l70aEm
憲法第7条[国事行為] 5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 / 6号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 http://t.co/luZ1MNpB
中学生くらいから思ってたけど、日本の国務大臣て、兼務だらけじゃん?あれナメてるよね。学級委員ですら兼務なんてしないのに、大臣が兼務とかマジ糞。
@chcochocochoco チョコ殿、おはよーさん!今日も走っちょるかえ?国務大臣のジャイアンのび太はたまらんのー。(^^)/